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(平成14年9月前原市議会臨時議会)
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----------◆平成14年第5回前原市議会臨時議会◆----------
平成14年9月24日(火曜日)午前10時開議
 ※ 傍聴者数 約4名 

第 1 日
採 決
日程第1 議案第76号  糸島1市2町合併協議会の設置についてみだしの議案を、
          別紙のとおり提出する。
平成14年9月24日  前原市長春田整秀

理由
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、前原市、二丈町及び志摩町を関係市町とする新市建設計画の作成等糸島1市2町の合併に関する協議を行うため規約を定め、糸島1市2町合併協議会を設置することについて、同法第4条の2第6項の規定に基づき、意見を付し、議会の議決を求めるものである。
可決
■糸島1市2町合併協議会規約■

(協議会の設置)
第1条前原市、二丈町及び志摩町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法緯第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の名称)
第2条協議会は、糸島1市2町合併協議会という。

(協議会の担任する事務)
第3条協議会は、次に掲げる事務を担任する。
(1)関係市町の合併に関する協議
(2)新市の建設に関する基本的な計画の作成
(3)前2号に掲げるもののほか、関係市町の合併に関し必要な事項

(協議会の事務所)
第4条協議会の事務所は、会長の属する市又は町に置く。

(組織)
第5条協議会は、会長及び委員68人以内をもってこれを組織する。

(会長)
第6条会長は、関係市町の長のうちから関係市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
 2 会長は、非常勤とする。

(委員)
第7条委員は、次の者をもって充てる。
(1)関係市町の長(会長に充てられた長を除く。)
(2)関係市町の助役
(3)関係市町の議会の議長及ぴ副議長
(4)関係市町の議会において、選出された議会の議員15人
(5)関係市町の長が定めた学識経験を有する者30人
(6)関係市町の長が協議して定めた学識経験を有する者6人以内
(7)関係市町の職員のうちから関係市町の長が定めた者6人
 2 委員は、非常勤とする。

(副会長)
第8条会長を補佐するため、副会長2人を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
 2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が会長の職務を代理する。

(会議)
第9条協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。
 2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
 3 会議の開催場所及ぴ日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなけれぱなら   ない。

(会議の運営)
第10条会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開<ことができない。
 2 会長は、会議の議長となる。
 3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(会議の表決)
第11条会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、十分な議論を尽くした上で意見が分かれた
場合は、会長の判断により会長及び出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
 2 会議は、原則公開とする。ただし、特に必要と認める場合は、会長及び出席委員の過半数をもって非公開とすること   ができる。

(小委員会)
第12条協議会は、その事務の一部について調査及ぴ審議をさせるため、小委員会を置くことができる。
 2 小委員会の組織及ぴ運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(幹事会)
第13条協議会に提案する事項について協議又は調整をするため、協議会に幹事会を置く。
 2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務処理のための組織)
第14条協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、関係市町の長の協議を経て、会長が別に定める。

(事務局職員)
第15条前条に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町の長が協議により別に定める。
 2 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を当該市町の職員のうちから選出するものとする。

(経費の支弁の方法)
第16条協議会に要する経費は、関係市町が均等に負担する。

(監査)
第17条協議会の財務の監査は、会長の属する市又は町の監査委員に委嘱して行う。この場合において、監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)
第18条協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市又は町の例により会長が別に定める。

(報酬及ぴ費用弁償)
第19条委員及ぴ監査委員は、報酬及び費用の弁償を受けることができる。
 2 前項の報酬及び費用弁償の額並ぴにその支給方法等は、会長の属する市又は町の例により会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措麿)
第20条協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)
第21条この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この規約は、告示の日から施行する。
■意見書(市長から出されるものです)■

糸島地域は以前より「糸島はひとつ」との想いで種々の間題に対応してまいりました。今後のまちづくりにおいては、広域行政推進の必要性、九州大学移転への対応、財政状況、地方分権の推進などの観点から糸島地域が一体となることが必要であり、さらには、福祉、教育、情報ネットワークなどの地域住民サービスが本市のみならず糸島地域の隅々まで行き渡り、糸島地域全体で発展することが肝要であると考えます。また、糸島地域の自然、歴史、文化、地域コミュニティなどを大切にし、将来を担う子どもたちに`.夢と希望''を与える施策を行うことが私たちの使命であり、これらを実行するためには、糸島1市2町の合併が最善であると考えております。
市町村の合併には、地域住民の考えと理解が最も重要であります。そのため、糸島地域住民に同一の情報提供を行うことを主な目的として、本年5月に1市2町職員で構成する「糸島1市2町合併研究会」を設置し、7月から9月まで合併研究会だよりの発行に努めてまいりました。
さらに、市町村の合併の特例に関する法律第4条の2の規定に基づき、民問の合併推進団体である「いとしま合併検討会」から、前原市、二丈町及び志摩町を関係市町とする合併協議会の設置について、再度、請求がなされたことを重く受け止め、今後の糸島地域の発展を願って糸島1市2町において合併搦議会を設置し、合併協定項目や新市建設計画など具体的な協議を行うことが必要であると改めて強く考えております。




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